所得税は毎年確定申告の時期は申告する人にとってはたいへんですね。所得税の計算は税率や種類によって違いがあったり、控除の適用が出来るかなどが分かりにくいところですね。

所得税は自営業者やアルバイト、パートの人たちが毎年税務署で計算したりしますが、会社員だと給与明細見てみるとすでに給与から所得税、社会保険料などが引かれているので計算する手間を感じないで済んでいます。
しかし会社員でもアルバイトをしたりして給与以外の所得があったり、2000万円を超える所得があれば金額により所得税の申告が必要となります。
所得税にかかる所得は給与所得、退職所得、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得がありますが、自分の所得がどの所得になるか分からなかったり、所得の種類や所得金額によって所得税の税率が変わったりするのでややこしくなります。
またそれにいろいろな控除もありますので、普通の人は税務署員に聞きながらでないと所得税の計算は難しいかもしれませんね。
所得の高い人ほど税率が高くなる制度を累進課税制度といいます。日本の所得税はこの累進課税制度を採用しています。所得の高い人に多くを負担してもらって、所得の低い人の負担を軽減するのが主旨ですが、あまり所得の高い人に大きな負担をさせるとその人が所得税を回避するために外国に行ってしまったりして、結局税収が落ちたりする懸念もあります。現在の日本は5%〜40%の範囲で6ランクに分かれています。
また、所得税には控除というのがあって社会保険料控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、寄附金控除、障害者控除、扶養控除、寡婦(寡夫)控除、地震保険料控除、勤労学生控除、配偶者控除というのが利用出来ます。
家計の足しにと会社員の奥さんがアルバイトやパートで収入を得た場合の控除がどうなるかというのがよくあるパターンです。
こういう場合は配偶者控除38万円までと給与所得控除最低65万円を適用して合計103万円というのがよく聞く金額ですね!
Q:ボーナスの額が同じなのに人によって所得税の金額が違う場合がありますがどうしてですか?A:ボーナスの所得税は前月の給与額から社会保険を差し引いた額と扶養家族の人数で参考の税額表から計算するためボーナスの金額が同じでも税率が異なります。
Q:奥さんが保険の満期や賞金、贈与などで一時所得があった場合、夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?A:一時所得の場合夫の扶養から外れることはありません。
Q:パートにも有給休暇が認められるようになりましたが、この有給にも所得税がかかるのですか?A:所得税はかかります。このときの計算は(時給×労働時間)+(時給×有給日数×6時間)となります。
「所得税の確定申告の手引き」というのが国税庁のホームページからダウンロード出来ます。減税とか法律が変わって所得税の計算が変わることがありますので、申告する場合はあらかじめ手に入れておくといいかもしれませんね。
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